2016/12/15
私は、カフェでアルバイトをしています。
有給休暇がもらえる場合は、どのくらいもらえるものなのでしょうか?
Answer労働基準法では、6か月勤務して出勤率が8割以上であれば、有給休暇の権利が発生します。
その後は、6か月勤務から1年経過するごとに有給休暇が発生します。
前年に発生した有給休暇は、翌年まで繰り越せますが、翌々年には権利は消滅します。つまり、有給休暇は発生してから使わなければ2年間で有効期限が切れてしまうということです。
有給休暇の日数は、以下の表のとおりです。
1週間に30時間以上または5日勤務する場合は、正社員と同じ日数の有給休暇が取得できます。
1週間に30時間未満の労働時間で4日以下の勤務の場合、正社員に比べて有給休暇の日数は少なくなります。
毎週の労働日数、労働時間が一定であればいいのですが、飲食業の場合は、シフトによっては労働日数、労働時間がまちまちになることがあります。
その場合は、1年間の労働日数で判断します。
勤続6ヶ月の場合は、勤務日数を2倍にして1年に換算し計算します。
また、一日当たりの有給の金額については、1日の労働時間が一定であれば、その時間×時給になります。
シフトで労働時間が不規則な場合は、直前の給与の締めからさかのぼって3ヶ月の給与を平均した金額になります。
3ヵ月の給与合計額÷出勤日数×60%
上記の計算式だと、労働日数が極端に少ない場合、金額が微々たるものになってしまいます。
そのため最低保障額として、以下の計算式と比べて高い方が1日の有給休暇の金額になります。
3ヶ月の給与合計額÷出勤日数×60%
飲食業で悩ませる問題の1つとして、有給休暇があります。
有給休暇は、原則として会社から与えるものではなく、本人から請求があった場合に与えるものです。
有給休暇の請求があった場合、拒否をすることはできません。
また、与える時期を変更することができますが、これは正常な業務が運営ができない場合に認められる権利のため、アルバイトにこの権利を行使できないと考えます。
有給休暇は、日数や金額については労働基準法で定められていますが、いつまでに請求するかは会社で決めることができます。
有給休暇を病欠でも認めること会社もありますが、原則は事前に請求するべき性質のものですので、病欠を有給休暇として認めるかも会社の判断になります。
きらめき社労士事務所 飲食業専門 人事労務アドバイザー